分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。 その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。 (分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)
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100%親会社に対して配当をしてから株式譲渡する際の留意点を教えてください。
対象会社の親会社に配当してから株式譲渡します。買い手にとっても何かメリットはあるのでしょうか。
100%子会社からの配当は原則税金がかからないと聞きました。 ただし源泉徴収はする必要があるとも聞きました。 どういうことでしょうか。