債権者保護手続で異議が述べられた場合の対応
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
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分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を別会社に移し、その後対象会社(分割会社)株式を譲渡します。
分割後に分割承継法人において、その譲渡対象外株式を税務上評価する際は、含み益に対する法人税相当額(37%)を控除することはできるでしょうか。
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債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
会社分割で新設された法人は、最初の3年間は消費税が免税されますか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。