解散後も清算事務に従事する役員に対して解散前に役員退職金を支給した場合は損金算入できるか
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
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事業譲渡のクロージング日(効力発生日)が3月31日のとき、転籍する従業員の退社日は何日になりますか。
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事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
事業譲渡の際に、転籍した従業員の有休は引継が必要ですか。
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。