事業譲渡においてその後の固定資産税相当額を払ったら損金算入できるか
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
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事業譲渡のクロージング日(効力発生日)が3月31日のとき、転籍する従業員の退社日は何日になりますか。
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
簡易の要件を満たしても、一部の事業の譲渡の場合と、全部の事業の譲渡の場合では、売り手・買い手において手続が異なると聞きました。
どのように異なるか教えてください。
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。