死亡退職金は活用すべきか
売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。
死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。
なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
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コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。
死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。
なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
一般的な相場よりも多額に役員退職金を支給すると、賞与とみなされると言われました。そうなのでしょうか。
M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。
例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。