買い手の株式を対価に、売り手個人が所有する対象会社株式を一部取得します。 しかし諸事情から株式交換や株式交付は使えません。 そうすると会社法上は、売り手個人が所有する対象会社株式を買い手に現物出資する取引と整理されそうですが、手続上や税務上の留意点などを教えてもらえますか。
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