単独株式移転をして完全親法人を作り、その後すぐに完全子法人株式を譲渡した場合、完全親法人において税金がかからないと聞いたのですが、そうなのでしょうか。
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ホールディングス化の手法にはどのようなものがありますか。
種類株式を発行している会社が共同株式移転をしますが、種類株式の株主はどのような対価を交付すべきでしょうか。
単独株式移転後にすぐ完全子法人から完全親法人に対して配当を行った場合、受取配当等の益金不算入規定は適用されますか。