社会保険の第二次納税義務
対象会社は、本来給料として支払うべき金額を外注費などの名目で支払い、社会保険逃れをしています。
そこでこのリスクを遮断するために、分社型新設分割+株式譲渡により、事業だけ切り出した新会社を譲渡することを考えていますが、いかがでしょうか。
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同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。
適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。
対象会社は、本来給料として支払うべき金額を外注費などの名目で支払い、社会保険逃れをしています。
そこでこのリスクを遮断するために、分社型新設分割+株式譲渡により、事業だけ切り出した新会社を譲渡することを考えていますが、いかがでしょうか。
適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。