分社型新設分割+株式譲渡と分社型吸収分割の使い分け
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を別会社に移し、その後対象会社(分割会社)株式を譲渡します。
分割後に分割承継法人において、その譲渡対象外株式を税務上評価する際は、含み益に対する法人税相当額(37%)を控除することはできるでしょうか。
対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。