分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。
分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。