分割型新設分割によって設立された新会社の評価額
分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。
分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。
その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。
(分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)
会社分割で不動産を承継するとき、不動産取得税が非課税になる要件を教えてください。