分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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吸収分割をする際に、分割契約締結後に効力発生日を変更できますか。
新設分割で預金5千万円を新会社に移し、分割の効力発生日にクロージングします。 どのように移せばよいでしょうか。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。