分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
回答を閲覧する場合はログインしてください
分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。
新設分割で社長にかけている生命保険を新会社に移せますか。
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。