分割型新設分割で自宅を移すときの不動産取得税
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。
【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)