分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。
会社分割で不動産を承継するとき、不動産取得税が非課税になる要件を教えてください。