会社分割の中止の手続
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
スピンオフのための適格分割の要件(スピンオフ税制)の1つに、以下の特定役員引継要件がありますが、この「重要な使用人」とはどのような人のことをいうのでしょうか。
【特定役員引継要件】
分割前の当該分割に係る分割法人の役員等(当該分割法人の重要な使用人(当該分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。)を含む。)のいずれかが当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること