簡易分割の際でも種類株主総会は必要か
簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。
建設業の許可は会社分割で別会社に引き継げますか。
建設業許可として一般許可と特定許可の2種類、会社分割として吸収分割と新設分割の2種類ありますが。
同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。
適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。