分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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期中に適格会社分割をしたときは、期首から分割の効力発生日までの減価償却費は、分割法人で計上しますか。
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。