分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
種類株式を発行している会社にとって、事業譲渡と会社分割はどんな違いがありますか。