分割型新設分割で自宅を移すときの不動産取得税
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。
回答を読む
分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。
対象会社は、本来給料として支払うべき金額を外注費などの名目で支払い、社会保険逃れをしています。
そこでこのリスクを遮断するために、分社型新設分割+株式譲渡により、事業だけ切り出した新会社を譲渡することを考えていますが、いかがでしょうか。
分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。