分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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期中に適格会社分割をしたときは、期首から分割の効力発生日までの減価償却費は、分割法人で計上しますか。
簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。
非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。