分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
会社分割で不動産を承継するとき、不動産取得税が非課税になる要件を教えてください。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。