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退職給付債務に対して債権者保護手続は必要か

分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。

この場合でも債権者保護手続は必要ですか。

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一定の資産評定はM&AのDDが該当するか

平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。

その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。

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許可取得日が読めないときの吸収分割の効力発生日の設定

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100%子会社への無対価非適格分社型分割時の課税

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(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)

吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。

この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。

 

分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。

諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)

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