解散後も清算事務に従事する役員に対して解散前に役員退職金を支給した場合は損金算入できるか
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
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退職所得控除に関する勤続年数について、従業員が転籍後に将来退職金を受け取る際には、転籍前に働いていた期間も勤続年数としてカウントしていいでしょうか。
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
中小企業事業再編投資損失準備金はどのようなニーズで活用される場面が多いでしょうか。
経営資源集約化税制の準備金は取得した株式の取得原価の最大7割を一時に損金算入できる制度です。
この取得原価にはDD費用やアドバイザーへの手数料を含めますか。