簡易事業譲渡の判定時点 スキーム 事業譲渡 簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。 【簡易の要件】 (売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること (買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること 回答を読む