買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
回答を閲覧する場合はログインしてください
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。
M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。 確実に支給するために何か方法はありますか。
M&Aに伴い売り手は代表取締役を退任しますが、取締役として残ります。 代表取締役は退任するので、退職金を出しても問題は無いでしょうか。