スピンオフのための適格分割の要件(スピンオフ税制)
【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
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【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
期中に適格会社分割をしたときは、期首から分割の効力発生日までの減価償却費は、分割法人で計上しますか。
対象会社の事業のうち不動産賃貸業のみを譲渡します。事前に子会社(新会社)を設立し、宅建業許可を取得したのちに、対象会社から吸収分割で事業を移し、その子会社株式をお相手に譲渡します。ここで、宅建業許可がいつ取得できるか読めない場合、分割の効力発生日はいつに設定しておけばよいでしょうか。(許可取得よりも効力発生日が先に来てしまうと、無許可で事業運営することになってしまうがどうすればよいでしょうか)