分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。 (簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
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分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。
簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。
有限会社が会社分割をする場合、株式会社との違いはありますか。