分配可能額は進行期の利益を加味できるか
100%親会社にできるだけ配当してから株式譲渡するスキームを考えています。
進行期の業績が良いので、期中で積み上がった利益も分配可能額に加味してよいでしょうか。
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100%子会社からの配当は原則税金がかからないと聞きました。
ただし源泉徴収はする必要があるとも聞きました。
どういうことでしょうか。
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100%親会社にできるだけ配当してから株式譲渡するスキームを考えています。
進行期の業績が良いので、期中で積み上がった利益も分配可能額に加味してよいでしょうか。
分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。
その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。
(分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)
令和5年度税制改正でパーシャルスピンオフ税制が認められましたが、概要を教えてください。