買い手がグループ通算制度適用会社の場合、役員退職金は単体申告かグループ通算制度、どちらで損金算入されるか
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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M&Aに伴い対象会社で保有する車を売り手が引き取ります。
通常の売買ではなく役員退職金の現物支給にすると、何かメリットがありますか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
グループ法人税制が適用される範囲として、一番頂点の株主が個人の場合があります。
「一の者」の範囲として、その個人とどのような関係のある人までが対象に含まれますか。
M&Aの条件として、将来売り手が役員を退任する時に退職金を払うこととしました。
クロージング時点で退職金を引当計上しますが、その時に税務上も損金算入できますか。