特定建設業許可を有する会社で、M&Aに伴い役員退職金を出すので純資産が40M以下になりそうです。 許可更新時に財産的基礎要件を満たすために、買い手があとから増資をすることで対応可能でしょうか。
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対象会社は過去から建設業許可を取得しないまま営業していることが発覚しました。 これから新規取得した場合に、過去について処分がされるのでしょうか。
前払式支払手段発行業 (第三者型発行者登録)の許認可について、M&A時の留意点はありますか。
建設業の経営管理責任者や専任技術者は、例えば親会社からの出向でもなることはできますか?(その会社の役員や従業員にならなくてもOKでしょうか?)