損金算入の時期
3月決算の買い手が中小企業事業再編投資損失準備金を活用します。
3月末にSPA締結、4月上旬にクロージングするとき、3月で損金算入できますか。
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売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。
死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。
なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
3月決算の買い手が中小企業事業再編投資損失準備金を活用します。
3月末にSPA締結、4月上旬にクロージングするとき、3月で損金算入できますか。
コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。