買い手の役員が対象会社の代表取締役を兼務する際の論点
M&A後に買い手の取締役が対象会社の代表取締役を兼務する際に、 何か留意すべき事項はありますか。
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M&A後に買い手の取締役が対象会社の代表取締役を兼務する際に、 何か留意すべき事項はありますか。
対象会社は営業社員のインセンティブ部分を給料ではなく「外交員報酬」という名目で支払っています。要は社会保険逃れをしています。
M&A後に適切に給与として支払うように治癒した場合、増加する費用はどの程度見込めばいいでしょうか。
従業員が過去の未払残業代を受け取ることとなった場合、次の①~③に関して、個人の所得区分はどうなりますか。
①過去の残業代
②遅延損害金(利息部分)
③付加金(罰則)