事業譲渡におけるアーンアウトの税務処理
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。
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新卒が4月から入ってくるのに、2月~3月あたりで主要事業を事業譲渡予定です。
実務的にどのように対応すべきでしょうか。
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。
事業譲渡により少額な減価償却資産をたくさん取得しました。
取得原価が10万円未満のものは全て一括で損金算入しますが、20万円未満のものは、①一括償却資産として3年で償却するか、②中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例を使って年間300万まで一括で償却するか悩んでいます。
何かアドバイスはありますか。
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。