3月決算の買い手が中小企業事業再編投資損失準備金を活用します。 3月末にSPA締結、4月上旬にクロージングするとき、3月で損金算入できますか。
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こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。
中小企業事業再編投資損失準備金はどのようなニーズで活用される場面が多いでしょうか。
株価が10億円を超えそうですが、なんとかして使えないでしょうか。