M&Aの条件として、将来売り手が役員を退任する時に退職金を払うこととしました。 クロージング時点で退職金を引当計上しますが、その時に税務上も損金算入できますか。
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税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
株式の100%を取得しない場合でも対象になりますか。
株価が10億円を超えそうですが、なんとかして使えないでしょうか。