2社を兼務している役員がどちらかを退任した際に小規模企業共済の共済金を受け取れるか
2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
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M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。
確実に支給するために何か方法はありますか。
2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
この制度の適用期限はいつまででしょうか。
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。