過去に一時退任していた期間があるときの勤続年数の考え方
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
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M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。
確実に支給するために何か方法はありますか。
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
M&Aに伴い外部から対象会社に新たな役員を招聘します。
そこで就任後に一時的なボーナスを出したいのですが、税務上損金算入することはできますでしょうか。