会計上の処理
中小企業事業再編投資損失準備金制度は、会計上は多額の特別損失が計上されてしまうでしょうか。
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M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。
確実に支給するために何か方法はありますか。
中小企業事業再編投資損失準備金制度は、会計上は多額の特別損失が計上されてしまうでしょうか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。
この制度の適用期限はいつまででしょうか。