死亡退職金は活用すべきか
売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。
死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。
なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
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M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。
確実に支給するために何か方法はありますか。
売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。
死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。
なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
役員退職金の源泉徴収税を納めるのを失念していました!追加で何か負担は生じますか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。