買い手がグループ通算制度適用会社の場合、役員退職金は単体申告かグループ通算制度、どちらで損金算入されるか
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
M&Aの条件として、将来売り手が役員を退任する時に退職金を払うこととしました。
クロージング時点で退職金を引当計上しますが、その時に税務上も損金算入できますか。