解散後も清算事務に従事する役員に対して解散前に役員退職金を支給した場合は損金算入できるか
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
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事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
事業譲渡の効力発生日を月末にするか月初にするか悩んでいます。どんな違いがありますか。
事業譲渡で土地を取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額の何%でしょうか。
通常の売買の場合、1.5%の軽減税率(※)が認められていますが。
(※)2023年5月現在、2026年3月末まで