譲渡した株式の取得費について「譲渡収入×5%」を使った場合には、仲介手数料は譲渡費用として所得の計算上控除することはできませんか。
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売り手が法人株主の場合でも、株式の取得原価を譲渡価格の5%とすることはできますか。
株式譲渡で払った税金に関しても、ふるさと納税が使えるって本当ですか。
譲渡所得はそもそもなんで課税されるのでしょうか。趣旨を教えてください。