有限会社に対する吸収分割の留意点
対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。
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分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
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