2社を兼務している役員がどちらかを退任した際に小規模企業共済の共済金を受け取れるか
2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
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M&Aに伴い売り手は代表取締役を退任しますが、取締役として残ります。
代表取締役は退任するので、退職金を出しても問題は無いでしょうか。
2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
株価が10億円を超えそうですが、なんとかして使えないでしょうか。
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。