分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。 その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。 (分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)
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適格現物分配の際にも源泉徴収は必要でしょうか。
令和5年度税制改正でパーシャルスピンオフ税制が認められましたが、概要を教えてください。
100%子会社からの配当は原則税金がかからないと聞きました。 ただし源泉徴収はする必要があるとも聞きました。 どういうことでしょうか。