事業譲渡におけるアーンアウトの税務処理
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。
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期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。
事業譲渡で人材派遣(労働者派遣)事業を引き継ぐ際は、基本的に買い手側で許可の新規取得の手続が必要になると思いますが、買い手が既に人材派遣事業を運営している場合でも新規取得の手続になるのでしょうか。