非適格分社型新設分割で発生した資産調整勘定(のれん)は親会社との合併後も引き継がれるか
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
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今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
有限会社が会社分割をする場合、株式会社との違いはありますか。
親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。
(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)
吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。
この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。
分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。
諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)