NEWOLD ABLE

ABLE Knowledge

一時的に無報酬である役員に関する退職金の損金算入限度額

コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。

M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。

回答

同じカテゴリのQ&A

すべて見る

非適格分社型新設分割で発生した資産調整勘定(のれん)は親会社との合併後も引き継がれるか

今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。

M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。

回答を読む

解散後も清算事務に従事する役員に対して解散前に役員退職金を支給した場合は損金算入できるか

事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。

回答を読む