中小企業事業再編投資損失準備金を適用して取得した会社との合併
中小企業事業再編投資損失準備金を適用して買収した子会社と、M&A後に合併しても問題ないでしょうか。
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コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
中小企業事業再編投資損失準備金を適用して買収した子会社と、M&A後に合併しても問題ないでしょうか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
M&Aに伴い外部から対象会社に新たな役員を招聘します。
そこで就任後に一時的なボーナスを出したいのですが、税務上損金算入することはできますでしょうか。