【売り手からの質問】 当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
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債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
新設分割で社長にかけている生命保険を新会社に移せますか。