分割移転割合算出上の注意点
適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
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【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。
(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)
吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。
この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。
分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。
諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)
吸収分割をする際に、分割契約締結後に効力発生日を変更できますか。