買い手がグループ通算制度を適用していると、役員退職金は単体申告かグループ通算制度、どちらで損金算入されるか
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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売り手社長がM&A後も役員として継続勤務するため、対象会社のSOを付与することを検討しています。もし将来行使した場合、100%子会社ではなくなるため、グループ通算制度の適用対象外となりますか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
グループ法人税制が適用される範囲として、一番頂点の株主が個人の場合があります。
「一の者」の範囲として、その個人とどのような関係のある人までが対象に含まれますか。