同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。 適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。
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会社分割で不動産を承継するとき、不動産取得税が非課税になる要件を教えてください。
適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。