同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。 適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。
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期中に適格会社分割をしたときは、期首から分割の効力発生日までの減価償却費は、分割法人で計上しますか。
新設分割で社長にかけている生命保険を新会社に移せますか。
非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。