非適格単独株式移転時の完全子法人株式の取得価額
100%親会社(A社)がいる子会社(C社)が、単独株式移転をして新たに親会社(B社)を設立し、その後B社がC社株式を譲渡します。
この場合、非適格株式移転になりますが、グループ法人税制が適用されて、子会社株式(C社株式)の取得原価を時価で認識できないのではないでしょうか。
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非適格株式交換や非適格株式移転の際には、土地など一定の資産に関して時価評価が必要ですが、その対象として「簿価10百万円未満の資産」は対象外となっています。
そこで、例えば同一マンションの2部屋を所有しているときは、土地と建物はどのような評価単位になるでしょうか。
それぞれの部屋ごとに10百万円を超えるかどうか判定すればよいでしょうか。
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100%親会社(A社)がいる子会社(C社)が、単独株式移転をして新たに親会社(B社)を設立し、その後B社がC社株式を譲渡します。
この場合、非適格株式移転になりますが、グループ法人税制が適用されて、子会社株式(C社株式)の取得原価を時価で認識できないのではないでしょうか。
実際に中小企業M&Aにおいて、株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームが活用されるのは、どのような場合でしょうか。
父親が亡くなり相続により持株会社B社の株式を取得しました。B社の完全子会社としてA社があります。
元々父親がA社株を所有していましたが、相続時精算課税制度を活用して贈与により私がA社株を取得し、その後適格株式移転によりB社を設立した背景があります。
以下の相続株式の特例を使えば、B社に自己株買いをしてもらっても、私にみなし配当による配当所得は発生せず譲渡所得扱いとなると思うのですが、その理解でOKでしょうか。
(参考)国税庁タックスアンサー(No.1477 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm