単独株式移転直後の配当の課税について
単独株式移転後にすぐ完全子法人から完全親法人に対して配当を行った場合、受取配当等の益金不算入規定は適用されますか。
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非適格株式交換や非適格株式移転の際には、土地など一定の資産に関して時価評価が必要ですが、その対象として「簿価10百万円未満の資産」は対象外となっています。
そこで、例えば同一マンションの2部屋を所有しているときは、土地と建物はどのような評価単位になるでしょうか。
それぞれの部屋ごとに10百万円を超えるかどうか判定すればよいでしょうか。
単独株式移転後にすぐ完全子法人から完全親法人に対して配当を行った場合、受取配当等の益金不算入規定は適用されますか。
父親が亡くなり相続により持株会社B社の株式を取得しました。B社の完全子会社としてA社があります。
元々父親がA社株を所有していましたが、相続時精算課税制度を活用して贈与により私がA社株を取得し、その後適格株式移転によりB社を設立した背景があります。
以下の相続株式の特例を使えば、B社に自己株買いをしてもらっても、私にみなし配当による配当所得は発生せず譲渡所得扱いとなると思うのですが、その理解でOKでしょうか。
(参考)国税庁タックスアンサー(No.1477 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
買い手がHD化していると、M&Aの際にメリットがあると聞きました。
どんなメリットがあるのでしょうか。