M&A後の顧問料が高いと退職金は損に落とせないか
M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。
例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。
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役員退職金を多額に出したいですが、債務超過になって決算書の見映えが悪くなりそうです。
何か方法はありますでしょうか。
M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。
例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。
M&Aで譲渡する対象が3社あり、HD会社とその下に100%子会社の2社です。
事前に合併して1社にしてから株式譲渡をする予定ですが、合併の順番によって適格判定に影響はあるでしょうか。
兄弟会社同士を合併してからHDと残った子会社を合併するのが自然かと思いますが、先にHDと子会社を合併してから残り1社と合併してもいいでしょうか。
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。