過去に一時退任していた期間があるときの勤続年数の考え方
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
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役員退職金を多額に出したいですが、債務超過になって決算書の見映えが悪くなりそうです。
何か方法はありますでしょうか。
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
従業員が過去の未払残業代を受け取ることとなった場合、次の①~③に関して、個人の所得区分はどうなりますか。
①過去の残業代
②遅延損害金(利息部分)
③付加金(罰則)
M&Aに伴い役員退職金を出すと、その期は多額の赤字(当期純損失)が出て、繰越欠損金となります。
越欠損金は何年まで繰り越せますか。