グループ法人税制の適用範囲
グループ法人税制が適用される範囲として、一番頂点の株主が個人の場合があります。
「一の者」の範囲として、その個人とどのような関係のある人までが対象に含まれますか。
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M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。
確実に支給するために何か方法はありますか。
グループ法人税制が適用される範囲として、一番頂点の株主が個人の場合があります。
「一の者」の範囲として、その個人とどのような関係のある人までが対象に含まれますか。
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
M&Aに伴い外部から対象会社に新たな役員を招聘します。
そこで就任後に一時的なボーナスを出したいのですが、税務上損金算入することはできますでしょうか。