種類株式を発行している際の支配関係
対象会社は無議決権株式を発行しています。
一旦普通株式の過半数を買い手が取得した上で株式交換すれば、適格要件は支配関係内の要件となりますか。
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M&Aで譲渡する対象が3社あり、HD会社とその下に100%子会社の2社です。
事前に合併して1社にしてから株式譲渡をする予定ですが、合併の順番によって適格判定に影響はあるでしょうか。
兄弟会社同士を合併してからHDと残った子会社を合併するのが自然かと思いますが、先にHDと子会社を合併してから残り1社と合併してもいいでしょうか。
対象会社は無議決権株式を発行しています。
一旦普通株式の過半数を買い手が取得した上で株式交換すれば、適格要件は支配関係内の要件となりますか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
売り手社長がM&A後も役員として継続勤務するため、対象会社のSOを付与することを検討しています。もし将来行使した場合、100%子会社ではなくなるため、グループ通算制度の適用対象外となりますか。