簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。
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適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。
分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。