簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】 (売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること (買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
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事業譲渡の効力発生日を月末にするか月初にするか悩んでいます。どんな違いがありますか。
事業譲渡で様々な資産を取得しました。 課税資産に関する消費税はいつでも10%と考えておけばよいでしょうか。
今度、事業譲渡でお店を譲ることにしました。でもかなり利益が出て税金かかりそうです。何かいい方法はないでしょうか。