簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】 (売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること (買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
回答を閲覧する場合はログインしてください
事業譲渡の際に、転籍した従業員の有休は引継が必要ですか。
個人事業主が事業譲渡した際の税負担について教えてください。
新卒が4月から入ってくるのに、2月~3月あたりで主要事業を事業譲渡予定です。
実務的にどのように対応すべきでしょうか。