事業譲渡で不動産を取得した際の登録免許税
事業譲渡で土地を取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額の何%でしょうか。
通常の売買の場合、1.5%の軽減税率(※)が認められていますが。
(※)2023年5月現在、2026年3月末まで
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事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。
事業譲渡で土地を取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額の何%でしょうか。
通常の売買の場合、1.5%の軽減税率(※)が認められていますが。
(※)2023年5月現在、2026年3月末まで
過去に事業を買収した際に発生した資産調整勘定がまだ未償却部分がありますが、この事業を他者に譲渡したら、未償却部分は一括で償却できますか。
事業譲渡により少額な減価償却資産をたくさん取得しました。
取得原価が10万円未満のものは全て一括で損金算入しますが、20万円未満のものは、①一括償却資産として3年で償却するか、②中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例を使って年間300万まで一括で償却するか悩んでいます。
何かアドバイスはありますか。