支払対価と時価純資産の差額は必ず資産調整勘定になるか
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。
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事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。
事業譲渡で土地を取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額の何%でしょうか。
通常の売買の場合、1.5%の軽減税率(※)が認められていますが。
(※)2023年5月現在、2026年3月末まで
事業譲渡のクロージング日(効力発生日)が3月31日のとき、転籍する従業員の退社日は何日になりますか。