人材派遣事業を同業の買い手が事業譲渡で引き継ぐ際の手続き
事業譲渡で人材派遣(労働者派遣)事業を引き継ぐ際は、基本的に買い手側で許可の新規取得の手続が必要になると思いますが、買い手が既に人材派遣事業を運営している場合でも新規取得の手続になるのでしょうか。
回答を読む
事業譲渡で取得した様々な資産の中に機械がありました。
取得原価は時価を採用すべきと思いますが、いくらにすればよいでしょうか。
事業譲渡で人材派遣(労働者派遣)事業を引き継ぐ際は、基本的に買い手側で許可の新規取得の手続が必要になると思いますが、買い手が既に人材派遣事業を運営している場合でも新規取得の手続になるのでしょうか。
事業譲渡により少額な減価償却資産をたくさん取得しました。
取得原価が10万円未満のものは全て一括で損金算入しますが、20万円未満のものは、①一括償却資産として3年で償却するか、②中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例を使って年間300万まで一括で償却するか悩んでいます。
何かアドバイスはありますか。
事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。