簡易事業譲渡の判定時点
簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
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事業譲渡で取得した様々な資産の中に機械がありました。
取得原価は時価を採用すべきと思いますが、いくらにすればよいでしょうか。
簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
事業譲渡で人材派遣(労働者派遣)事業を引き継ぐ際は、基本的に買い手側で許可の新規取得の手続が必要になると思いますが、買い手が既に人材派遣事業を運営している場合でも新規取得の手続になるのでしょうか。
事業譲渡の際は、必ず転籍する従業員全員と雇用契約書を巻き直す必要があるのでしょうか。
人数が多いと実務の手間も大変かと思うのですが。