事業譲渡におけるアーンアウトの税務処理
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。
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期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。
【買い手からの質問】
事業譲渡スキームで、アーンアウト条項を付けて、一部事業を取得する予定です。
一定条件を満たして追加の支払が生じた際に、どのような税務処理をすればよいでしょうか。
今度、事業譲渡でお店を譲ることにしました。でもかなり利益が出て税金かかりそうです。何かいい方法はないでしょうか。
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。