コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
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株式の100%を取得しない場合でも対象になりますか。
こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。
役員退職金を多額に出したいですが、債務超過になって決算書の見映えが悪くなりそうです。
何か方法はありますでしょうか。