転籍後に退職金が支払われた場合、退職所得控除の勤続年数は転籍前の期間を含めてよいか
退職所得控除に関する勤続年数について、従業員が転籍後に将来退職金を受け取る際には、転籍前に働いていた期間も勤続年数としてカウントしていいでしょうか。
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過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
退職所得控除に関する勤続年数について、従業員が転籍後に将来退職金を受け取る際には、転籍前に働いていた期間も勤続年数としてカウントしていいでしょうか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
経営資源集約化税制の準備金は取得した株式の取得原価の最大7割を一時に損金算入できる制度です。
この取得原価にはDD費用やアドバイザーへの手数料を含めますか。