売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。 死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。 なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
回答を閲覧する場合はログインしてください
M&Aに伴い売り手は代表取締役を退任しますが、取締役として残ります。 代表取締役は退任するので、退職金を出しても問題は無いでしょうか。
株式の100%を取得しない場合でも対象になりますか。
役員退職金を一度支給した後に、追加で支給できますか。