売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。 死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。 なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
回答を閲覧する場合はログインしてください
相続税法上の株式価値評価について、配当還元方式での株式価値はすぐに出せますか。
制度の適用の上限はありますか。
2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。 小規模企業共済の共済金は受け取れますか。