建設業許可は会社分割で引き継げるか
建設業の許可は会社分割で別会社に引き継げますか。
建設業許可として一般許可と特定許可の2種類、会社分割として吸収分割と新設分割の2種類ありますが。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
建設業の許可は会社分割で別会社に引き継げますか。
建設業許可として一般許可と特定許可の2種類、会社分割として吸収分割と新設分割の2種類ありますが。
分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。