適格分割型新設分割後に、少数株主は分割承継法人の株式を譲渡できるか
同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。
適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。