減資による住民税均等割の負担軽減
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
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税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
新設分割で社長にかけている生命保険を新会社に移せますか。