債務を承継しない吸収分割に関する決算公告
分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。
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会社分割における不動産取得税の非課税要件のうち、従業者継続要件の従業者には、パートやアルバイトも含めて判定すべきですか。
分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。
対象会社の事業のうち不動産賃貸業のみを譲渡します。事前に子会社(新会社)を設立し、宅建業許可を取得したのちに、対象会社から吸収分割で事業を移し、その子会社株式をお相手に譲渡します。ここで、宅建業許可がいつ取得できるか読めない場合、分割の効力発生日はいつに設定しておけばよいでしょうか。(許可取得よりも効力発生日が先に来てしまうと、無許可で事業運営することになってしまうがどうすればよいでしょうか)
分割型新設分割+株式譲渡で非事業用資産や譲渡対象外の事業を新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡することを検討しています。このスキームの留意点を教えてください。